病院紹介、活動・取組み

身体的拘束適正化のための指針

I.身体的拘束適正化に関する基本的な考え方


1.理念

 市立大町総合病院の病院理念のもと「患者の権利」において、人間としての尊厳をもって医療を受ける権利を保障している。身体的拘束は、患者の尊厳と主体性を阻むものであり、職員一人一人が拘束を安易に正当化することなく、やむを得ない場合を除き実施しない。

2.基本方針

1)身体的拘束の原則禁止
 生命又は身体を保護するため、緊急時やむをえない場合を除き、原則として身体的拘束及びその他の行動を制限する行為を禁止する。
 ①身体的拘束の最小化に向けて常に努力する
 ②安易に「やむを得ない」で身体的拘束をしない
 ③身体的拘束を容認する考え方をしない
 ④多職種でケアの方法を考える
 ⑤身体的拘束を行わないための創意工夫を忘れない
 ⑥やむを得ない場合、患者、家族に丁寧な説明と同意を得て身体的拘束を行う
 ⑦身体的拘束を行った場合でも中止する努力をする
2)身体的拘束の定義
 ①身体拘束(フィジカルロック)
  身体拘束は患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用し、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動制限のこと。
 ②薬物拘束(ドラッグロック)
  向精神薬等の過剰投与や不適切な投与で、行動を制限すること
 ③言葉の拘束(スピーチロック)
  「〇〇しないで」、「動かないで」、「待っていて」といった行動を不必要に制限しとがめるような言動のこと。
3)身体的拘束とみなさない行為
 ①手術室や検査室において、患者の安全のために限られた時間のみに用いる
 ②患者の病態の評価に見合った適切な用量の向精神薬を用いる
  (高齢者・認知症サポートチームにおける「BPSD及びせん妄に対する向精神薬等の薬物療法適正使用指針マニュアル」に準ずる)
 ③容易に外れるクリップ式センサー等、患者の自発的な行動を妨げる事なく、ナースコールの代わりとして使用するもの
4) 身体的拘束として使用する用具
 ①ミトン型手袋、クリアミトン
 ②四肢抑制帯
 ③体幹抑制帯
 ④車椅子ベルト
 ⑤つなぎ服
 ⑥ベッド4点柵
5) やむを得ず身体的拘束を行う場合
 ①身体的拘束は行わないことが原則であるが、当該患者又は他者の生命又は身体を保護するためなど、緊急時やむを得ない理由により身体拘束を行う場合がある。「緊急時やむを得ない」理由とは、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件すべてを満たした場合のみ、本人・家族への同意を得て行う。
 ・切迫性:患者本人または他の患者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
 ・非代替性:身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替する看護(介護)方法がないこと
 ・身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること
 ②医師の指示により実施する
 ③医師及び看護師は記録を行う
 ④定期的な評価と早期に拘束を解除するよう努める
 ⑤薬剤指示については、認知症サポートチーム推奨薬剤を参考にする
 (高齢者・認知症サポートチーム「BPSD及びせん妄に対する向精神薬等の薬物療法適正使用指針マニュアル」に準ずる)

II.身体的拘束適正化のための組織体制

1.設置

 身体的拘束を適正化することを目的として、身体的拘束最小化チームを設置する

2.構成員

 高齢者・認知症サポート委員会の組織内において医師(専任)、師長(専任)、認知症看護認定看護師、介護福祉士、薬剤科、リハビリテーション科、庶務を担う医事課各1名で構成する。必要時医療安全室長及び看護部リスク委員長を招集する。
 なお、リーダーは会の趣旨に照らして必要と認められる職員を委員会に召集することができる。


3.開催

 委員会は、2か月に1回開催し、次のことを検討協議する 1)身体的拘束に関する規定及び指針等の見直し 2)身体的拘束実施状況の把握をし、管理者を含む職員へ周知する 3)本指針に沿って実施しているか評価する 4)身体的拘束の代替案、拘束解除に向けての検討 5)研修が効果的なものとなるよう企画し、評価する


4.構成員の役割分担

1)リーダー:身体的拘束適正化チームの統括責任者
2)サブリーダー:委員長の補佐、身体拘束の実施状況の把握と管理者を含む職員への周知
3)介護福祉士:現場でのケアプランの実践ができるよう手順の周知と評価、見直し
4)認知症看護認定看護師:認知症ケアチームが中心となり効果的な研修の企画、拘束解除に向けたケア実践への指導、提案
5)薬剤科:向精神薬等の適正使用の把握、病棟薬剤師との情報共有
6)リハビリテーション科:患者の動作確認、拘束解除に向けたケアの実践

III.身体的拘束適正化のための職員教育(研修)

1.身体的拘束に関する教育研修を年2回開催する
2.研修にあたっては実施日、実施場所、方法、内容等を記載した記録を作成する

IV.身体的拘束を行わないための方針

 身体的拘束をせずにケアを行うためには、身体的拘束をおこなわざるを得なくなる原因を特定し、その原因を除去するために以下の方法でケアを見直す
1.身体的拘束を誘発する原因の特定と除去
2.基本的ケアの徹底
 5つのケアを行い、生活リズムを整える。
 ①起きる②食べる③排泄する④清潔にする⑤活動する(アクティビティ)
3.身体的拘束廃止を目指し、よりよいケアの実現に取り組む。

2026.04.17改訂 身体的拘束最小化チーム